動物愛護管理法で令和4年6月1日より適用のマイクロチップについての西山ゆう子先生の記事をご紹介させていただきます。
マイクロチップ自体が市場の流通ルートに流れた場合の周辺事情も気がかりです。しかし遺棄や災害時等を考えると身元の特定にはありがたいとも思います。
マイクロチップを埋める技量、埋めたとしてどう運用するか、課題は残されているようです。
関連情報
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